「税理士に怒られた」という話をよく聞きますが、本当に怒られたかどうかは受け取る人によります。指導や助言をすることも税理士の仕事なので、怒ることは基本はないと思いますが、個人で事業をされている方は少しビクビクしますよね。
事業を始められたほとんどの方が気になる「必要経費」。
支出のほとんどを経費で落とすことができれば節税につながりますが、経費で落とせないものもあるのです。
あとで重大なペナルティを科せられ、後悔しないように、今から勉強しておきましょう。
「税理士に怒られるかも!経費にならないものとは」をご紹介します。
目次
経費とは
事業を行う上で発生した支出のことです。「仕事のミーティングの際に食事をした飲食代」や「仕事場に車で移動する際のガソリン代」など、事業に関わる支出は経費になります。
自宅が作業場所になっている場合、自宅の家賃や光熱費など事業に使用した分は経費として計上することができます。
事業にかかる税金は、収益から経費を引いた「事業所得」で計算します。経費のメリットは、経費が増えると所得が減り、結果、支払う税金を少なくすることができるのです。
必要経費とは
必要経費として認められるものは「事業にかかった費用」です。必要経費として計上できる、主な項目です。
- 水道光熱費
水道・電気、ガス、灯油などの経費が水道光熱費になります。
- 旅費交通費
事業での移動に必要な、電車やバス、タクシー、宿泊費、駐車料金、出張費用も旅費交通費として計上できます。
- 通信費
事業で使用する、電話代、インターネット、切手やはがき代などが通信費になります。
- 広告・宣伝費
テレビや新聞、宣伝費用も広告宣伝費です。
- 雑費
どの勘定項目にも当てはまらない少額費用は雑費として計上できます。
どんな物が雑費になるかというと、お守り代やお札、キャンセル代、随時清掃を頼んでいる場合は清掃費などです。しかし、あまりにも雑費を多く用いると、「仕分けがきちんとできていない」と税務調査の対象になることもあるので注意が必要です。
- 接待・交際費
接待・交際費は、取引先や仕入先など事業に関わる人に対して、接待や謝礼などを行うためにかかった費用です。
- 修繕費
修繕費とは、建物・機器・事業用の自動車などの修繕にかかった費用です。
- 消耗品費
トイレットペーパーや洗剤など、事業に関わる消耗品の費用を消耗品費として計上できます。
- 原価償却費
建物・機械・自動車など、固定資産がある場合の事業用分の費用が原価償却費です。
減価償却をいつから始めるかは、「その固定資産を事業のために使った時から始める」というルールがあります。支払いが済んでいるかどうかは関係ありません。
- 給与
従業員の給料も必要経費として計上できます。
税理士に怒られるような経費にできないものとは
経費として計上すると支払う税金を少なくすることができるのですが、「じゃあ、何でも経費にできるのか」といわれればそうではありません。実際に経費にすることができないものもあるのです。
- 所得税・住民税
所得を計算した結果生じるものなので、経費には計上できません。
- 社会保険料
事業主と家族の社会保険料は、経費ではなく個人の負担になるため、経費として計上できません。
- 配偶者や親族に支払う給与
生計を同一にする配偶者や親族に支払った給与は、原則として必要経費として認められませんが、
一定の要件を満たす場合には必要経費として計上できます。
- 事業とは関係ない費用
私生活に必要な日用品・食事代や、趣味に使った費用などは当然、経費として計上できません。
不正計上のペナルティとは
「不自然なこじつけで無理やり経費にする」「事業とは関係のない旅行や飲食の高額な領収書を入れる」などやってはいけない不正をすると、税務調査の対象になり、摘発されるかもしれません。
不正計上で摘発されると、重大なペナルティが科せられます。
過小申告加算税
納税すべき本来の金額よりも、少ない税金しか収めなかったと判断されると、物売分に10%~15%が加算され、追加課税されます。
重加算税
架空の経費を計上したり、領収書の偽造を行う不正行為は、追加計上として35%~40% が加算されます。
無申告加算税
納付しなければならない税を納税しなかった場合、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。
不納付加算税
徴収額を法定期限までに完納されない場合、未納分に10%が加算されます。
まとめ
曖昧な知識で経費を計上せずに、経費として計上できるもの・できないものをまず理解しましょう。支払うべき税金が安ければ、その分手もとに多くのお金が残り、経営しやすくなるでしょう。
そのためには、事業に関係するさまざまな出費を正確に経費として計上することが重要です。
意図的に、不正行為は絶対に行わないようにしましょう。