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生前贈与のメリット・デメリットとは

みなさまこんにちは!

前回、生前贈与についてご紹介しました。

生前贈与についてはなんとなくわかったけど、「生前贈与のメリット・デメリット」はあるのかどうか気になりますよね。

結婚や住居の購入、子育てなど、環境やライフステージが変わるときは、生前贈与について考える良い機会です!

生前贈与について理解しておくと、相続税の課税対象となる財産を減らすことができ、相続税の節税対策につながります!

今回は、「生前贈与のメリット・デメリットについて」をご紹介します。

生前贈与とは

生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。その一方、死亡してから財産を承継することを相続と言います。

「生前」と「死亡」してからだと、言葉や意味が変わってきます。

関連記事】「贈与税の申告って?税理士に依頼するメリット」

生前贈与のメリット

生前贈与を行うメリットはあるのでしょうか。

相続税の節税になる

生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。相続財産の合計額が大きければ大きいほど相続税も高くなるため、生前贈与により相続財産を減少させれば、相続税を節税することができます。

【関連記事】「相続税申告に税理士は必要?」

贈与税のほうが、相続税よりも税率は高く設定されている

非課税で贈与できる控除額などがあり、条件が合えば非課税で贈与することもできます。制度の種類はいくつかありますが、非課税の特例を利用すれば、非課税で贈与することができます。

暦年贈与ならば基礎控除が受けられる

生前贈与では、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの課税方式が用意されています。

【関連記事】「生前贈与を行う際の2つの課税制度とは?生前贈与は税理士に依頼をすべき?」

一般的なのは暦年課税です。この制度は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された総額から110万円の基礎控除を受けることができます。

つまり、年間110万円までの贈与ならば税金がかからない仕組みです。

110万円を超えた分については課税対象となりますが、上手に活用すれば節税効果を得ることができます。

贈与する人は、生きているうちにあげたい財産をあげたい人に渡すことができる

贈与する人(贈与者)は、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができます。例えば、家の購入や自動車の購入をしたいとき、財産を分けてもらい、自己負担を少なくすることができます。

相続トラブルを起こりにくくする

相続時には、相続人同士でトラブルが発生することがあります。例えば、どの財産を誰がどれくらい受け取るのかで揉めてしまいます。

仮に遺言書があった場合でも、それぞれの解釈の違いや、本人の意思が本当にあったのかなど、トラブルが発生することはあります。

私の家族は…

不動産だけ生前贈与をしました。遺言なども置いていなかった為、亡くなったその後、家族間でかなりの話し合いをしました(^_^;)大きなトラブルにはなっていませんが、やはりお金のことになると、態度も変わります。家族であっても、どうしてもトラブルが起こるものだと、自身も感じました。

贈与者は自分の死後、何も問題は起こらないだろうと思っていても、相続時に家族間でトラブルが起きる可能性があります。遺言書に不備などがあれば無効になるおそれもあります。生前贈与は、贈与者の死後によく起こりうる、親族間でのもめ事を回避する効果も期待ができます。

生前贈与のデメリットや注意点

生前贈与と認められない場合がある

生前贈与を行うためには、贈与者と受贈者のどちらもが生前贈与について、理解や認識をし、受贈者が贈与財産を管理していることが必要です。受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなければ生前贈与は成立しないので注意をしましょう。

贈与として認められるためには、

  • 贈与契約書を作成する
  • 銀行振り込みなどで贈与したお金の流れがわかるようにする

などの、手続きが必要です。

贈与税が課せられる場合がある

相続税よりも高い贈与税を支払う可能性があること、贈与税以外にも税金がかかるケースが多いです。贈与税は相続税よりも税率が高く設定されており、安易に贈与してしまうと損をすることもあります。

生前贈与と相続はどちらがいいのかを知るには、まず自分の資産を把握しましょう。さまざまな控除なども適用し、相続税を試算してみることです。そして、相続税の税率と比較し、低い贈与税の税率の範囲で贈与を行えば、節税することができます。

相続発生前3年以内の贈与には相続税がかかる

贈与者が亡くなる前3年以内に相続人に贈与された財産は、死亡時に被相続人の相続財産に加算され、相続税が加算されます。

遺留分侵害額を請求される場合がある

遺留分とは、法定相続人が最低限の相続財産を受け取る権利のことを言います。その権利が侵害された場合は、その遺留分に対応した金額を取り返すことを、遺留分侵害額請求といいます。

定期贈与とみなされる可能性がある

年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は課されませんが、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、その全額を一度の贈与として贈与税が課されてしまうことがあります。

毎年同額にせず金額を変えることも、対策の一つです。

まとめ

生前贈与のメリットやデメリットについて説明しました。生前贈与は、納税までのことも考え、バランス良く行うことが必要です。贈与するものや金額、タイミングによって節税効果は大きく変わります。早めに、税理士に相談するなどして慎重に検討しましょう。