みなさまこんにちは!
万が一の火災や事故に備えて、ほとんどの方が加入している「生命保険」や「損害保険」
ケガや病気、店舗の災害の損失の備えるためのいろいろな保険があります。
事業主の方は「保険料は経費で落とせるのかどうか」悩まれる方も多いのではないでしょうか?
「経費として計上できるもの、できないものもある?」
「経費として処理する時に必要な、家事按分って何?」
と思われている方に、
今回は、「損害保険料とは?損害保険金を受け取ったら税金はかかる?」をご紹介します。
目次
損害保険料とは
損害保険とは、自然災害、ケガ、盗難などによって損害が生じたときに、その損失を補うために加入する保険です。生命保険は人にかける保険ですが、損害保険は物に対してかける保険を言います。
もし事業で使用している自動車に自動車保険をかけている場合、この保険料が「損害保険料」となり、経費として計上することができます。
損害保険の最大の特徴は、「実際に損失した額を実額で受け取れること」です。
保険をかけている事務所や自動車を、事業とプライベート両方で使用している場合は、保険料を「家事按分」することが必要です。
【関連記事】「勘定科目「通信費」とは?通信費を経費にすることはできる?」
経費にできる保険料
事業を継続するために必要な保険料が、経費として認められます。
経費として計上できる保険の種類
自動車保険料
事業で使用している自動車、バイク、自転車は経費として計上できます。
自動車保険の保険料は、自動車に関する「車両費」として計上することが可能な場合もあります。
火災保険料
事業に関係する建物の火災保険料は経費として計上できますが、自宅としても使用している場合は保険料のいち部を経費にできます。
地震保険料
地震保険も、事業に関係する建物の場合は火災保険料は経費として計上できます。
その他には、
・従業員の傷害保険料
・従業員の生命保険料・社会保険料
・貨物運送保険
・障害保険
・盗難保険
・損害賠償責任保険
があります。
損害保険は、保険契約をし、保険料を振り込んだ時点で経費として計上することができます。
保険審査がスムーズに進み、契約ができると、決算に間に合わせることができます。
経費にできない保険料
経費にできない保険料は以下の通りです。
・事業主や専従者の生命保険料
・事業主や専従者の国民健康保険料や国民年金保険料
・事業主や専従者の傷害保険料
国民年金、国民健康保険なども損害保険料として経費にはできません。
所得控除に当てはまるものは、確定申告の際に所得控除の欄に記入します。
損害保険金を受け取ったら税金はかかるの?
損害保険料は、あなたが受けた被害を補償して、元どおりにするのが目的になります。受け取った損害保険金を収入として税金がかかると、損害保険の意味がなくなってしまいます。
そのため、
・建物の焼失
・身体の疾病
・身体の障害
などを原因として受け取る保険金は、税金はかかりません。
【参照】「保険と税」損害保険|国税庁
保険が事業とプライベートでどちらもかかる場合は「家事按分」
家事按分とは
「家事按分(かじあんぶん)」とは、自宅などで仕事をする個人事業主が、生活費と事業費用を明確に分けられない場合に、ある一定の割合で分けることです。普段使っているお金の一部を必要経費として計上できます。
例えば、自動車に対して年間10万円、損害保険をかけているとします。
その自動車をプライベートだけでなく、事業でも使用している場合は、家事按分をします。
自動車やバイクを使用している場合の按分をする基準は、使用日数や走行距離です。
その自動車を、事業に30%、プライベートに70%の割合で使用している場合は、10万円の保険料のうち、事業にかかる割合の30%、3万円の保険料を経費として計上できます。
家事按分で経費にする割合は法律で定められていないため、事業主が決めます。
しかし、経費にするためには記録や証拠が必要になるので、費用全体のうち何%が売上に貢献したかということを明確に説明できるようにします。
正しく処理をしないと税務署の調査が入る可能性もありますので、事業に使用した回数や走行距離などは記録しておきましょう。
まとめ
損害保険についてご紹介しました。
事業にかかる保険料は経費として計上することができます。まず、経費として計上できる保険とできない保険を理解しましょう。事業とプライベートどちらにもかかる保険の場合は、使用頻度や走行距離から家事按分をして正しく経費計上します。
申告漏れが起こると、税務調査が行われ、ペナルティを課せられる可能性もあります。
損害保険料の計上の仕方や、家事按分についてわからないなど、そのようなときはお金のプロである税理士に相談をしましょう。