みなさまこんにちは!
事務所や店舗・オフィスやレンタルオフィスなどを借りて、事業を行っている企業の方も多いと思います。
今では、自宅を事務所として事業を行っている経営者の方も増えています。
「家賃って経費になるの?」「自宅と事務所を兼ねている場合はどのように計上したらいいの?」「敷金と保証金って経費として計上できるの?」など、処理の仕方に迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
どのように経費として計上できるのか、今回は、「地代家賃とは?経費にできるの?地代家賃と賃借料の違い」をご紹介します。
目次
地代家賃とは
地代家賃とは、事業で必要なオフィスや店舗、事務所、事業用の駐車場など、その賃料や管理費を経費として計上する勘定科目です。
地代家賃にできる費用
地代家賃家賃として計上できるものは以下のものです。
・事務所の家賃
・土地の賃料
・倉庫の賃料
・店舗の家賃
・月極駐車場の代金
・トランクルーム料金
・レンタルスペース
・自宅と事務所を兼ねている家賃(家事按分した一部)
・工場の家賃
・倉庫の賃借料
・事務所やオフィスの管理費・共益費
・事務所などの更新料
自宅と事務所を兼ねてい場合は、「家事按分」をして、事業用として使用している金額を経費として計上します。
家事按分とは
「家事按分(かじあんぶん)」とは、自宅などで仕事をする個人事業主が、生活費と事業費用を明確に分けられない場合に、ある一定の割合で分けることです。普段使っているお金の一部を必要経費として計上できます。
例えば、自宅の家賃として年間120万円、支払っているとします。
その自宅を事業の事務所としても使用している場合は、家事按分をします。
個人事業主が事務所や店舗兼自宅を賃借している場合の按分をする基準は、面積や時間です。
その自宅を、事業に30%、プライベートに70%の割合で使用している場合は、120万円の賃借料のうち、事業にかかる割合の30%、36万円の賃借料を経費として計上できます。
家事按分で経費にする割合は法律で定められていないため、事業主が決めます。
個人事業主が事務所や店舗兼自宅を賃借している場合に按分できる経費としては、ほかにも「水道光熱費」「車両」などがあります。
消費税が非課税になるもの
・家賃のうち居住のためのもの
・共同住宅では家賃だけではなく共有部分にかかる費用(共益費)
の場合は、消費税は非課税になります。
経費にするためには記録や証拠が必要になるので、費用全体のうち何%が売上に貢献したかということを明確に説明できるようにします。
正しく処理をしないと税務署の調査が入る可能性もありますので、事業に使用している面積や時間などは必ず記録しておきましょう。
地代家賃にできない費用
以下費用は、地代家賃にできないので注意が必要です。
・敷金
・礼金
・更新料
・仲介手数料
事業に対する土地や建物にかかる費用でも、一時的に必要となる費用は地代家賃にできせん。また、生計を一にする配偶者や親族に対する土地などの賃借料も、経費にはできないので注意が必要です。
敷金や保証金は経費にできない?
店舗や事務所、アパートなどを借りる時に支払う必要のある敷金や保証金などは、退去時に返ってくるので、支払い時に計上することはできません。
不動産業者に対する仲介手数料は、「支払手数料」として処理します。
【礼金・更新料の金額が20万円未満の場合】
地代家賃として、支払い時に全額経費にできる。
【礼金・更新料の金額が20万円以上の場合】
5年以内の期間で償却して経費に計上します。
地代家賃と賃借料との違い
地代家賃と賃借料は混同しやすい勘定科目です。
「地代家賃」とは、土地や建物等を借りて使用するときに支払う経費で、
「賃借料」とは、物品を借りて使用するときに支払う経費のことです。
賃借料という勘定科目を使用するものは以下のものです。
・重機のリース代
・レンタカー
・OA機器の賃借料
・イベントで使用する機材のレンタル料
地代家賃の計上のタイミング
賃貸アパートなどの家賃は原則として、次の月の分を前の月のうちに支払います。企業も同じで、次の月の分を前の月のうちに支払うのが一般的です。
地代家賃の計上のタイミングは2つの方法があります。
・前月中に支払った時点では、その費用は地代家賃ではないと考えて「前払費用」として計上する、その翌月に地代家賃として計上する。
・継続を条件として、支払った月で地代家賃として処理する
まとめ
地代家賃についてご紹介しました。
地代家賃や賃借料は混同しやすく、間違えやすい勘定科目です。
また、計上すると大きな金額になりがちで、たくさん計上していると税務署からあやしまれ、税務調査が行われる可能性があります。
地代家賃の適切に計上するポイントを理解し、正しく計上しましょう。
地代家賃の計算が不安な時は、税に関するプロの税理士へ相談しましょう。