みなさまこんにちは!
購入したけれど、会社に未使用の切手や回数券などが残っていることはありませんか?
余ってしまったものは消費をしていない状態のため、決算時に、経費として計上することはできません。
しかし、使わなかったものは「貯蔵品」という勘定科目で経費として処理をすることができます。正しく申告することで納める税金が減り、節税に繋がります。
あまり「貯蔵品」という勘定科目を知らない方もおられるのではないでしょうか。
どのようなものが貯蔵金になるのか、注意をすべき点などを知り、適切に経費の計上を行いましょう。
今回は、「貯蔵品とは?貯蔵品の注意点や正しく経費計上すると節税のメリットも」をご紹介します。
目次
貯蔵品とは
貯蔵品とは、商品や原材料といった事業に関係する物以外で、未使用な物を指します。
「貯蔵品」という勘定科目は、会社で購入したもので、切手、文房具、コピー用紙、電車の回数券など、使いきれなかった未使用品を経費として計上する目的で設けられています。
貯蔵品の種類
貯蔵品は、「金銭的な価値があるもの」と「使い切れなかった消耗品」に分けられます。
貯蔵品に含まれる主なものです。
金銭的価値があるもの
・郵便切手
・収入印紙
・回数券
・商品券
使いきれなかった消耗品
・文房具
・コピー用紙
・インク
・トナー
・ダンボール、ガムテープなどの梱包資材
販売促進資材
・パンフレット
・サンプル品
・カタログ
上記に挙げた物以外にも貯蔵品になるものがあります。あくまで一例です。
貯蔵品をさらに詳しく
貯蔵品の会計処理は2つの方法があります。
(1)購入時には貯蔵品として計上し、使用するときに「消耗品」などの費用科目に振り替える方法
(2)購入時に費用科目を計上して、期末時に未使用分の消耗品を貯蔵品として振り替える方法
どちらの方法も正しいので、会社の会計処理の仕方に合わせて、良い方法を選んでください。
【(2)の方法の場合】
例えば、郵便切手1枚50円を20枚購入し、購入した時点では「通信費」として計上します。決算時に郵便切手が10枚余った場合は、その10枚が貯蔵品となります。
使用した枚数:10枚
余っている枚数:10枚
貯蔵品となるのは、50円の切手が10枚で、500円分です。
この500円分が貯蔵品として経費計上できます。
一度決めた方法は簡単には変更はしないほうがいいので、慎重に決めましょう。
【関連記事】「消耗品費とは?具体的にどんなもの?雑費との違い」
貯蔵品は節税につながる
貯蔵品は、正しく申告すると、節税につながるといわれていますが、どうして貯蔵品が節税対策につながるのでしょうか?
税金は課税所得に対して課せられることになっています。
郵便切手や回数券、収入印紙などの未使用を貯蔵品として費用計上すると、その分の課税所得の金額が少なくなります。
課税所得が減ることで納める税金が少なくなり、その結果、節税につながります。
貯蔵品で注意すべきこと
貯蔵品として計上するとき気をつけることがあります。
貯蔵品を計上する際の注意点は4つ
貯蔵品の計上漏れ
郵便切手や収入印紙・商品券などの貯蔵品は、原則として購入した時点では経費に計上されません。しかし、間違って購入時に経費計上してしまった場合は、決算時に経費の過大計上になるため貯蔵品の計上漏れになる可能性があります。計上漏れには気をつけましょう。
費用計上するタイミング
貯蔵品計上をする際、
・タイミング
・取り扱い方
・商品を購入する量
に注意が必要です。
消耗品の経費を計上するときは、原則として使用したときに処理をする必要があるのですが、頻繁に購入するものでその都度管理するのは大変です。常に使用するもので、毎年一定数を購入している、事務用消耗品や梱包材料は購入した際の経費計上ができます。この場合は、事業年度内の経費として計上する場合のみ、経費として処理ができます。
収入印紙や商品券の取り扱い
収入印紙や商品券などの金銭価値のある品は、費税として認識されない「不課税仕入」に分類されます。自社で利用した場合は、租税公課として計上することが多いです。得意先に謝礼として送る場合は貯蔵品として扱われる場合もあります。切手や印紙、商品券を貯蔵品として扱う場合は、消費税を認識しないため注意が必要です。
節税対策として決算時に大量購入する
決算前に切手や収入印紙、文房具などを大量購入した場合、使い切った可能性が少ないと判断されるので注意しましょう。決算前の大量購入は、税務調査の対象となる可能性もあるので、計画的に購入するのがおすすめです。
まとめ
貯蔵品の種類や注意すべき点をご紹介しました。
切手や収入印紙、回数券などを貯蔵品として経費計上すると、課税所得に金額が少なくなります。その結果、納める税金も少なくなり、節税対策につながります。
貯蔵品の計上漏れには十分に気をつけ、税務調査の対象にならないように注意が必要です。
計上の仕方や税に関するお悩みは、税理士にご相談ください。