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成年後見制度とは? 税理士などの専門家に後見人を依頼できる?

「不動産や相続の申告手続きの仕方がわからない」「何にお金を使ったのかわからない」など、一人で決めることができない人や不安などがある人がさまざまな契約や手続きをする際に、お手伝いをする「成年後見制度」というものがあるのをご存知でしょうか?
判断能力が低下した年配の方が、振り込み詐欺やオレオレ詐欺の被害に合うケースが増えてきています。その方たちの財産などを守るために、成年後見人制度を使うと、重要な手続きや契約の相談やサポートを受けることができます。

今回は、「成年後見制度とは? 税理士などの専門家に後見人を依頼できる?」をご紹介します。

成年後見人とは?

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに、家庭裁判所から選任される、財産の保護や身上監護を行う人のことです。

成年後見制度とは

認知症や知的障害などの理由から自分でもよくわからない契約や手続きをしてしまう場合があります。身上保護の目的や悪質な商法などお金のトラブルの被害から保護するために、支援するための制度です。
「自分でもよくわからない高額な契約をしてしまった」
「銀行の書類や暗証番号などがわからなくなってきた」
「認知症になってしまったら誰がサポートをしてくれるの?」
など、一人では生活に不安な方、今必要な方やこれから必要な方が成年後見人制度を使うことができます。

成年後見制度には大きくわけて2種類ある

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を支援・保護するためのものです。

申立ては、
・本人や配偶者
・4親等内の親族
・検察官
・市町村長
で、家庭裁判所に成年後見人等の専任を申し立て、手続きが開始されます。

法定後見制度には3つの型がある

法定後見制度は、認知症や障害の程度に応じて、3つの類型があり、本人の事情に応じて利用できるようになっています。

【補助類型】
判断能力が欠けているのが通常の状態の人を対象。

【補佐類型】
判断能力が著しく不十分な人を対象。

【後見類型】
判断能力が不十分な人を対象。

任意後見制度

本人に判断能力があるうちに、あらかじめ自分で後見人を決める制度です。
予め自ら選んだ後見人(任意後見人)に、生活の監護、財産の管理や事務手続きについて代理権を与える契約を結んでおくものです。
法定後見制度と同様で、家庭裁判所に申し立てを行います。

税理士などの専門家も法定後見人になれるって本当?

成年後見人は、税理士などの第三者である専門家に専任することができます。
親族などではない第三者が財産管理をすることに抵抗を感じる方もいますが、専門家は専門知識はもちろん、財産管理などの経験が豊富で、後見人の業務をスムーズに行うことができます。
専門家に支払う報酬が発生することがデメリットになりますが、成年被後見人が不利益を被らないようにサポートをしてくれるので、不正が発生しにくくなります。

 

成年後見制度のメリット・デメリット

メリット

本人の預貯金や不動産の管理などがスムーズに行える

介護施設などの入居手続きや契約、金融機関などの口座の出金・解約などの手続きが本人の代理で行えます。

悪徳商法などの不必要な契約を取り消す事ができる

後見人には不正な契約を契約することができます。「必要のない高額な商品を購入してしまった」などの本人にとって不利益になる契約を取り消すことができます。

デメリット

財産管理には注意が必要

本人の判断能力が欠けていることをいいことに、本人の財産を使い込むなどの事件も起こっています。任意後見人を選ぶ場合、信頼できる人に依頼をすることが重要です。

申し立ての手間と費用がかかる

成年後見人をつけるための申立てを行う際は、最初に約1万円~10万円ほどの印紙代や鑑定料などの実費がかかります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすると、さらに報酬費用がかかります。成年後見人が選任され、その後は選ばれた成年後見人に対する報酬が本人の財産から支払われます。

途中で制度の利用をやめることが難しい

一度成年後見人が選ばれると、病気などのやむを得ない理由がない限り、この先ずっと本人の成年後見人になります。正当な理由がない変更や制度の利用をやめることは認められません。

成年後見人になることができない場合もある

成年後見人に選ばれるのは、もともと成年被後見人の身の回りの世話をしていた親族であることが多いです。しかし、親族であっても、財産の管理が難しい場合や適正ではないと判断される場合は、法律上、成年後見人になることができません。

・未成年者
・家庭裁判所で親権喪失の審判を受けた者や、家庭裁判所で解任された保佐人や補助人であった者
・破産者、免責決定を得ていない者
・後見人などを解任されたことがある者
・被後見人に対して裁判を起こした者、その配偶者・直系の血族
・行方不明の者

まとめ

成年後見制度と、税理士に後見人を依頼するメリット・デメリットをご紹介しました。
成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の財産を守るために支援をする制度です。制度は複雑な部分もあり、成年後見制度について詳しい専門家や税理士に相談をすることをおすすめします。