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住宅ローン控除とは?確定申告は税理士に依頼を頼むべき?

みなさま、こんにちは!

人生の中でのイベントの一つと言えば「住まいの購入」ですね!

一般的なサラリーマンの平均年収は、約450万円~600万程度と言われていますので、住まいの購入は、人生の中で一番多くの金額を支払う機会です。

私はまだ家を購入していないので、「家を購入する時に必要な手続き」や、「購入する時にどんな制度があるのか」などについて調べることがあります。

「住宅ローン控除」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

家の購入を検討している方はよくご存知だと思いますが、住宅ローン控除はどのような制度か、あまり知らない方も多いと思います。

住宅ローン控除を利用して住まいを購入された方は必ず、確定申告をしなければなりません。

申告漏れはペナルティを課される場合がありますので、注意が必要です。

税理士に申告を依頼するケースについてや、住宅ローン控除について理解を深めましょう!

今回は「住宅ローン控除とは?確定申告は税理士に依頼をするべき?」をご紹介します。

住宅ローン控除とは

家を購入するとき、数千万円もする購入費用を「一括で」支払うのはさすがに難しいですよね(^_^;)

ほとんどの方が住宅ローンを利用して、購入されると思います。

住宅ローンを利用すると、「住宅ローン控除」を受けることができます。

入居時から10年間所得税などが控除される制度

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して家を購入した場合、「年末時点での住宅ローンの残高の1%」が、入居時から10年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことです。「住宅ローン控除」の他に「住宅ローン減税」とも呼ばれており、正式名称は「住宅借入金特別控除」といいます。

住宅取得のためにお金を借りるなどを行った場合、税金が少なくなる税制度がある

住宅購入の際の優遇措置

住宅ローン控除

親族などから住宅の取得資金を借りる場合は、住宅ローン控除は受けられません。

相続時精算課税制度

住宅取得資金贈与特例

 

「相続時精算課税制度」と「住宅取得資金贈与特例」については、こちらの記事も併せてごらんください。

【関連記事】「贈与税の申告って?税理士に依頼するメリット」

 

住宅ローン控除を利用すると税金がいっぱい戻ってくる?

住宅ローン控除でかなりのお金が戻ってくると思われている方、

ご自身が納めた税金以上のお金が戻ってくるわけではありません!

住宅ローン控除は、その年末の住宅ローン残高の1%分について所得税から控除を受けることができます。例えば、年末住宅ローン残高が3,000万円であれば、3,000万円×1%=最大30万円まで控除を受けられます。しかし、最大の控除が受けられるのは、その年の所得税額が30万円以上ある場合です。

住宅ローン控除が適用される条件

住宅ローンを利用して住まいを購入すれば、必ず住宅ローン控除が受けられるわけではありません。

住宅ローン控除を受けるには、いくつか条件があります。

住宅ローンの返済期間が10年以上であること

この期間については、繰上げ返済を行ってトータルの返済期間が結果的に10年未満になると控除対象外となるので注意が必要です。

物件を取得してから6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。

家屋の床面積が50㎡以上で、事務所や店舗として使用している場合、その1/2以上が居住用であること。

控除を受ける年分の合計所得金額が「3,000万円以下」であること。

「年収」ではなく「所得」である点に注意が必要です。年収から各種控除を差し引いて、3,000万円以下であれば適用されます。

住宅ローン控除は、

  • 新築マンション
  • 一戸建て
  • 中古住宅
  • リフォーム

などの場合に適用されます。これらの適用条件はそれぞれに細かく決められているので、確認が必要です。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し納税する手続きのことです。会社勤めの方は、社内の経理が税金を計算し、必要な申告は会社が代わりに行ってくれています。会社勤めであっても、住まいを購入し住宅ローン控除を利用すると必ず確定申告が必要になります。

確定申告に必要な書類は?

確定申告をするために、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書Aと住宅借入金特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローン残高証明書(融資額残高証明書)
  • 給与等の源泉徴収票
  • 建物や土地の登記事項証明書
  • 売買契約や請負契約の写し

確定申告にはさまざまな書類が必要になります。必要書類の取得に時間もかかる場合があるので、直前に慌てることがないように準備をしておきましょう。

税制度を利用するために、税理士に依頼をしたほうがいい?

住宅購入の際の優遇措置の適用を受けるには、確定申告が必要ということをご説明しました。

確定申告は難しいイメージがある方が多いと思いますが、税務のことは税理士に依頼をしたほうがいいのでしょうか?

税理士に依頼をしたほうがいいケースをご説明します。

個人事業主や法人の経営者の方で、すでに顧問税理士と契約している方

会社を経営しており、すでに税理士に業務を任されている方は、住宅ローン控除だけを自分ですることはできないので、住宅ローン控除も一緒に依頼をしましょう。

サラリーマンの方で申告書類を作成する時間を確保できない方

毎日の仕事に忙しく、申告書類作成に時間が確保できない方は、税理士に依頼をするほうがいいです。住宅ローン控除の申告だけなら確定申告を行うのは初年度の一回だけです。次年度からは申告する必要はありません。

税務のことはわからない、費用がかかっても問題がない方

自分で申告をしようと調べてみたけどわからない方、費用がかかっても問題のない方は、すべてを任せることができる税理士に依頼をしましょう。

税理士に依頼をせず、自分で申告をする場合は、

  • ネットで調べた情報が正確ではない可能性がある
  • 優遇措置は年によって変更になる

ことがあるので注意が必要です!わからないことは自分だけで解決しようとせず、税務署などに確認をするなどの方法をとりましょう。

まとめ

住宅ローン控除は、要件を満たせば税金の額が減らせますが、自分で申告しなければ受けることができません。

確定申告に必要な必要書類を作成することが難しい場合は、税理士にお任せすることも検討しましょう。

余裕を持って、早めに準備を進めていきましょう!