みなさま、こんにちは!
相続の手続きが終わって少しほっとされている頃に、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届いた方もいらっしゃるかもしれません。
相続税がかからない基礎控除額が減少したことで、相続税の申告が必要な方が多く、「相続税についてのお尋ね」が送られてくることが増えているようです。
税務署から届くこの文書はいったいどのような内容なのでしょうか?「相続税にについてのお尋ね」が届いたら、慌てることがないように、相続税の申告に関する正しい理解をすることが必要です。
今回は、「『相続税についてのお尋ね』が届いた時の対応はどうすればいいの?」をご紹介します。
目次
相続税のお尋ねとは
「相続税についてのお尋ね」は相続開始からおおよそ6~8ヶ月が過ぎたころに突然送られてくる
「相続税についてのお尋ね」は、亡くなった人の遺産を相続する、相続人に対して送られる文書です。
相続税について
ご家族が亡くなって相続が発生してから6~8ヶ月が経過した頃に送られてきます。相続が発生してから数年が経過した頃に送られてくるケースもあります。
相続税についてのお尋ねはなぜ届く?
死亡届を提出すると、市区町村の役所は税務署に報告をするため、税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えている先に「相続税についてのお尋ね」は送付されます。
「お尋ね」が送られてきたからといって、「今すぐ〇〇円支払ってください!」や脱税などの不正が疑われているわけではありません。
突然、税務署から書類が届くとかなり不安になりますが、その後無視せず、きちんと対応をすれば大丈夫です。(^^)
税務署が持つ情報について
税務署は「どんな情報を知っているのだろう」と少し疑問に思われている方もいるのではないでしょうか?
税務署は相続について以下の情報を確認していると考えられます。
- 市町村の役所から送られてくる提出された死亡の情報
家族が亡くなると、死亡したことを知った日から7日以内に死亡届を市町村の役所に提出をします。死亡の情報は、戸籍法と相続税法の関係により、税務署に送ることになっています。
- 亡くなった人の過去の所得の情報
税務署は確定申告の情報を持っています。会社勤めの人で確定申告はしていなくても、年収500万円以上の方の源泉徴収票は税務署に提出されます。税務署は、亡くなった人の所得情報の記録から、死亡時の財産を推測することができます。
- 金融機関の預金口座の情報
税務署は亡くなった方の預金口座の内容や残高を金融機関に照会することができます。
- 証券会社の情報
証券会社の特定口座で管理されている「特定口座年間取引報告書」は、証券会社から税務署へ提出されています。亡くなった人が保有していた有価証券の情報を得られます。
- 財務責務調書の情報
確定申告において所得合計が2,000万円を超えていて、かつ、一定の財産規模を超える場合には財産債務調書の提出が義務付けられています。
- 不動産についての情報
税務署は、死亡した人が保有している土地や建物などの不動産の情報を市町村の役場から得ることができます。
- 前回の相続税申告書の情報
両親や配偶者などの相続が終わっていて、相続税申告を行っている場合は、税務署に相続の記録が残っています。
税務署はこれらの情報をもとに、亡くなった人がどれくらいの財産を保有していたのかを把握することができます。
税務署から「相続税についてのお尋ね」が送られてきた時点で、相続税の申告期限は迫っています。申告の必要があれば準備を進めなければなりません。
回答は必ずしないといけない?
「相続税についてのお尋ね」への回答は強制されるものではなく、無視しても罰則はありません。
しかし、税務署は故人の資産状況や資産額の概要を確認し、送付先を決定しているようですので、相続税申告の可能性が高いです。
相続する財産の評価額を計算をし、相続税が発生しない場合でも、「相続税についてのお尋ね」に回答をすることで、税務署からの疑念を持たれることが少なくなるかもしれません。
もう既に、相続税申告についての業務を税理士に依頼をしている場合は、相続税申告書を税務署に提出することになるため、回答する必要はありません。
嘘の回答や不正は必ずバレます!
税務署は、故人の資産状況や資産額の概要を確認し、相続税申告の可能性が高い人に「相続税についてのお尋ね」を送付をしています。
虚偽の申告は、大きなペナルティを科せられる可能性があります!
嘘の回答や不正はすぐにバレますので、正しい内容を回答しましょう。
相続税がかなりかかりそう…そんな時は税理士に相談が必要
「相続税についてのお尋ね」が届き、相続税がかかることに気づかれた方や、相続税についてわからず困っている方は、すぐに税理士に相談することをおススメします!
相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月
「相続税についてのお尋ね」は相続が発生してからある程度の期間が経ってから届きます。
相続が発生して、相続税申告期限の1ヶ月前に「相続税についてのお尋ね」が届いた場合、相続税申告が必要だとわかれば、残り1ヶ月で相続税申告書を作成しなければなりません。
相続税申告の経験がない方が、
- 資料を集める
- 間違いがないように全てを正確に評価・計算する
- 残り少ない期間で相続税申告書を作成する
ことはかなり難しいといえます。
相続税申告書の作成の専門知識や、申告実績のある税理士に依頼をしましょう。
相続税の申告期限が迫っていると税理士に支払う費用も加算されてしまうため、「相続税についてのお尋ね」が届いてから、あわてて申告手続きを開始するようなことにならないために、なるべく早めに相談した方が良いでしょう。
まとめ
突然、税務署から書類が届けば誰もが驚いてしまうかもしれません。税務署から届く「相続税についてのお尋ね」正しい内容で回答し、申告期限までに相続税申告を行えば問題はありません。「相続税についてのお尋ね」についてわからない場合や、相続税申告書類作成の依頼相談は、早めに税理士にご相談されることをおすすめします。