みなさまこんにちは!
皆さんは「修繕費」ってどんなものかご存じでしょうか?
会社を経営する上で必要な道具や器具は、固定資産といわれています。
固定資産とは基本的に、会社が1年以上保有・使用する資産のことをいうのですが、
事業を続けている人にとって、その固定資産のトラブルというのは、日常茶飯事かもしれません。
土地や自動車、パソコン、オフィスの机や椅子などの有形固定資産は、毎日使用していると故障や修理が必ず必要になります。
その故障や修理にかかった費用は、「修繕費」として経費計上することができます。
「修繕費って?どんなものが認められるの?」「消耗品費とどう違うの?」と迷われる方も多いと思います。
今回は、「修繕費とは?どんなものが修繕費になる?」をご紹介します。
目次
修繕費とは
会社を経営するために必要な会社の固定資産などを修理・修繕するため支払った費用のことです。
税務上は、
・維持、管理にかかったもの
・故障や損壊をした場合、元通りにするためのもの
と限定されています。
当然ですが、事業のために必要な資産を修理・維持する場合に限られます。
修繕費として認められるもの
事業を始めると、さまざまな備品や設備の故障やトラブルはつきものです。
修繕費=修理にかかった費用と思いがちですが、修繕費として認められないものも実はたくさんあります。
どんなものが修繕費となるのか?
・事務所や店舗、工場などの建物の修理費用
・建物の維持管理費用
・設備、備品の修理費用
・OA機器の修理、保守費用
・壁の張り替え、床・ガラスの交換
・車検整備費用
・営業車両の修理費用
などが含まれます。
具体的な内容だと、
・車両のタイヤ交換を行った
・冷暖房設備の部品の修理を行った
・便器、洗面台、鏡台など前と同一の素材のものと交換
その他さまざまな故障・修理があります。
「修繕費」として分類されるのは、固定資産の「維持管理」と「原状回復」のための費用のみです。当然ですが、事業のために必要な資産を修理・維持する場合に限られます。
「修繕費」と間違えやすい「消耗品費」
修繕費は、事業で必要な有形固定資産が故障や修理の際にかかった費用を計上する勘定科目です。
一方で、消耗品費は文房具や日用品などの消耗品を購入したときの勘定科目です。
修繕費と間違えやすいと言われている消耗品費は、一見同じようには見えませんが、経費として計上する際に混同しやすい勘定科目です。
例えば、会社にあるコピー機が壊れたので修理に出したが、部品が壊れていたので取り替えた場合。
修理自体は「修繕費」ですが、取り替えた部品がある場合、その部品の費用は「消耗品費」か「修繕費」かどちらか迷いますよね。
これが、「消耗品費」か「修繕費」迷いやすい理由です。
資本的支出とは
資本的支出とは、「固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その資産の耐久性を高め、価値が上がった分の支出のこと」です。
同じ建物や機械を修理した場合、現状が維持されるなら「修繕費」、現状より良くなれば「資本的支出」になります。
修理をして今までと同じように元に戻す場合は「修繕費」として、今までになかった設備を付け加え価値を上げ、長く使えるようになるなどの場合は、その部分に関しては、「資本的支出」になります。
計上する際のポイント3つ
・20万円未満の修理や改良は「修繕費」
結果としてその固定資産の価値が上がったりしても、「修繕費」として経費の計上ができます。
・約3年以内の間で定期的に行う修理は「修繕費」
・修理・改良の費用が60万円未満、またはその資産の前期末の取得価額の10%以下なら「修繕費」
修繕費の費用計上の注意点
修繕費として経費を計上する場合は、かかった費用の全額を計上して会計処理を行います。修繕費は、設備や資産の修理が完了した日が計上するタイミングです。
節税対策のため、決算前に急いで修理依頼をしても、修理完了が決算日以降になり間に合わなければ今期の経費として計上できません。
修繕費の調査方法
税務署が修繕費について調査をする方法は以下の5つです。
・見積書や請求書を確認する
・会社の担当者に連絡をする
・現場で直接確認する
・修理の日付、完了しているのはいつかを確認する
・業者で確認をする
税務署が調査を行い、修繕費として認められないケースもあるので注意が必要です。
まとめ
修繕費についてご紹介しました!修理、修繕を行なった際には、経費として計上をするときにこれは消耗品か、修繕費と迷うケースもあると思います。
すべてが修繕費として認められない可能性もあるので、税務署の指導が入らないよう、事前に確認が必要です。